健康経営|仕事と介護の両立 介護休業をとれる人が増えました | Carritra

健康経営|仕事と介護の両立 介護休業をとれる人が増えました

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2022.06.29

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健康経営|仕事と介護の両立 介護休業をとれる人が増えました

育児介護休業法が改正され、介護休業の取得要件が緩和されました。

今日は、どんな人が介護休業がとれるようになったのか、何に気をつけたら良いのかを見ていきましょう。

 

■1.介護休業とは?
■2.どんな人が介護休業がとれるようになったのか
■3.確認が必要なことは?

 

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1.介護休業とは?


 

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

厚生労働省は、介護休業を取得することで、自分が介護を行なうだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることを推奨しています。

 

 

 

2.どんな人が介護休業がとれるようになったのか


 

今回の改正で、2022年の4月から「有機雇用労働者」の介護休業の取得要件が緩和されました。

これまで、有機雇用労働者が、介護休業を取得するためには、以下の2つの要件が必要でした。

1.入社1年以上であること

2.取得開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

しかし、(1)の要件が廃止されたため、(2)の要件を満たせば、有機雇用労働者の方も、介護休業を取得することができるようになったのです。

画像:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html

 

また、介護休業の取得開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約が更新されないことが「明らかなこと」とありますが、

これは、従業員が更新を望んでいるのに、介護をしていることが原因で会社側が更新しないというケースは認められません。介護以外の原因で更新をしないことがきちんと説明できないといけません。

雇用形態間の差をすくなくし、有期雇用労働者が、介護休業を取得しやすいように配慮されているのです。

 

 

 

3.確認が必要なことは?


 

ただし、気をつけないといけないのが、労使協定です。

労使協定の締結により、「過去1年以上継続して雇用されていること」を有期・無期雇用の全従業員の要件として追加することは、本改正後も引き続き可能です。

労使協定が凍結されている場合は、1年以上でも介護休業を断ることが可能ですし、労使協定が凍結されていない場合は、有機雇用労働者にとっては介護休業がとても取得しやすくなったということです。

人事の担当者の皆さんは、自分の会社の就業規則や労使協定を確認し、自社の有機雇用労働者の取得要件について確認が必要です。

また、今後、親の介護が必要になるかもしれない有機雇用労働者の方は、自分が取得できるのかどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。

 

 

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