健康経営|改正育介法対応 介護休暇の中抜けは認めないといけないのか?
2025.01.28
- お知らせ
健康経営|改正育介法対応 介護休暇の中抜けは認めないといけないのか?
R6年の育児・介護休業法改正によって、介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。
介護休暇とは?
介護休暇:通院の付き添いなど、短時間の休みが必要な時に利用できる休暇です。
要件:労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
法改正による要件緩和とは?
今回の法改正で、介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されることになりました。
対象者:継続雇用期間6ヶ月未満の労働者
これまで:労使協定で制度利用の対象外とできる
これから:労使協定で制度利用の対象外にできない
これからは、労働者は雇用期間にかかわらず介護休暇の取得ができるようになります。
育児介護休業法で認められている介護休暇の使い方
時間単位の利用:介護休暇の取得は1時間単位で認められています。
利用方法:始業時刻または終業時刻に連続する形での取得が可能です。
例えば、
朝「デイサービスの送りだしをしてから出勤したい」場合に、始業時刻から2時間取得し出勤する。
夕方「ケアマネージャーさんとの打ち合わせをする」場合に、終業時刻の前から2時間取得し帰宅する。
というような使い方ができます。
中抜けも認められるのか?
育児介護休業法では、「中抜け」を認めることは義務ではありません。
認めるかどうかは、企業の判断に委ねられているため、検討が必要な部分です。
仕事と介護を両立している労働者からは、「就業時間の途中から途中まで利用したい」と相談もありますし、「在宅勤務+介護休暇の中抜け利用」は仕事と介護の両立の幅を広げてくれるでしょう。
在宅勤務とフレックス勤務の制度がある企業であれば、可能かもしれません。
しかし、製造業や現場仕事の企業では、1日の途中で人が抜けてしまうのは、人の調整が難しく、簡単には導入できない部分があるでしょう。
介護休暇の「中抜け」については、企業の義務ではありませんので各企業で検討し、労働者にとって仕事と介護が両立しやすい環境作りに務めていきましょう。
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