健康経営|介護の制度周知義務 必要な制度整備
2024.04.28
- お知らせ
健康経営|介護の制度周知義務 必要な制度整備
介護を理由とした従業員の離職を減らす取り組みに力を入れる企業が出てきています。
国の就業構造基本調査によると、介護・看護を理由とした離職は22年で10万6千人に上っていますが、介護を担う従業員は40歳以上が多く、管理職など各部署の中心を担う人が多いことから、企業にとっても介護離職は痛手になっているのです。
そこで、政府は、介護制度の周知を進めるように企業に期待をし始めました。
周知を進めるときに必要となる対策について、前回に続いて詳しく見ていきましょう。
- 相談窓口の準備>バックナンバー
- 制度の整備
- 上司の教育
前回は、介護制度の周知を進めるとき、最初に必要となる相談窓口の準備について考えました。
次は制度の整備についてです。
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制度の整備について
相談窓口を準備し、それが社員の中で広まると、少しずつ相談者がでてきます。
ここで次に必要となるのが、制度の整備です。
もちろん、国が企業に義務として求めている制度はすでに準備がされていることでしょう。
整備しておきたいのは「証明証の提出」に関する取り決めです。
社員に制度を利用してもらうにあったって、会社は社員に「証明証」の提出をお願いします。会社としては「対象家族がどのような要介護状態であるのか」の確認をしたいからです。
証明書が提出出来る場合は、問題ありません。整備しておきたいのは、証明証がないケースです。
なぜならば、もし社員が証明書が提出できなかった場合でも、会社は制度の利用を断る事ができないからです。
厚生労働省が事業主に以下のように示しています。
「会社は、労働者から介護休業の申出を受けた場合、労働者に対して申出に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。就業規則においてすべての介護休業の申出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって休業させないということはできません。」
つまり、会社は、証明証の提出を求めることはできるが、証明証がないからといって、介護制度の利用を断るのではなく、従業員が仕事と介護を両立できるように柔軟に運用して下さいと言っているのです。
どのようなケースが考えられるか?
では、どのようなケースで証明書が提出されない可能性がるのでしょうか?
例えば、親が高齢のケースだと
・まだ要介護認定を受けていない
・要介護認定を受けることを家族が拒んでいる
・家族が病院に生きたがらない
また、対象家族が幼い子供の場合は、発達の遅れにより療育が必要だと判断され、
毎週療育に通うことになった時などは、証明書がすぐには用意できない場合があるでしょう。
企業の事例
証明する物がなにもない状態でも、社員を信頼し介護の制度利用を受け入れていく必要があります。現在各社が模索しながら制度の準備を進めていることでしょう。
例えば、以下のようなケースです。
・介護休業の場合は、社員が提出できるもので証明証をできるだけ求めるが、それ以外の介護制度の利用時は証明証は不可。
・会社が独自に作成した申請書に、社員に自己申告でチェックを入れてもらう。
「本当に社員が介護をしているのか?」と上司が不信感をもってしまうと、上司と部下の関係が上手くいかなくなることもあります。
上司と部下の信頼関係を維持しながら、社員の仕事と介護の両立をどのように支援していくのか、人事が一定のルールを考えなければならないでしょう。
次回は
上司の教育
について考えて行きます。
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written by ラポール校
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