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まもなく開始! 雇用保険の育児休業等給付 手取100%相当額へ!

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2025.02.26

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まもなく開始! 雇用保険の育児休業等給付 手取100%相当額へ!

2025年4月に育児介護休業法が改正になります。

そのタイミングに合わせ、雇用保険の育児休業等給付も新しい給付金が二つ創設される予定です。

創設される給付金について見ていきましょう。

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1.出生後休業支援給付金


出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間以内に、従業員(雇用保険の被保険者)とその配偶者の両方が、14日以上の育休を取得する場合に支給されます。
支給は最大28日間。
育休を取得する前の賃金(休業開始前賃金)の13%相当額が支給されます。

出生時育児休業給付金、または育児休業給付金は、休業開始前賃金の67%相当額が支給されます。

このいずれかの給付金が支給されていることが前提で、出生後休業支援給付金13%が支給されることになるため、合計すると80%相当額が支給されることとなるのです。

給付金は非課税のため、翌年の所得税が減ること、また、要件を満たせば育児休業中の社会保険料が免除になることを合わせると、育休を取得しても手取り100%相当が保証されることとなります。

 

2.育児時短就業給付金


2歳に満たない子を養育する従業員が、育児時短勤務をしたときに支給される給付金で
時短勤務中に支払われた賃金額の最大10%が支給されます。

2歳までの子を養育する場合、休職しているよりも時短で働き、時短で働くよりもフルタイムで働くことを推進する観点で設定されているようで、時短勤務後の賃金と給付額の合計額が、時短勤務前の賃金を超えないように給付率が調整されます。

 

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二つの給付金は、「男性の家事育児進出」を促進する狙いがあります。

2024年10月の法改正で、男性の育休取得が増えましたが、短時間勤務においては取得しているのはほとんどが女性です。

2歳までと限定的な期間でも、給付金がでることで、給与の減額を補填し、男性にも短時間勤務を取得してほしいという思いが込められています。

ますます女性のみが働きながら家事育児をするということにならないよう、共働きとも育ての時代に合った活用のされ方が進むよう、企業でも取得に向けた支援が必要なのではないでしょうか。

 

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