健康経営|男性育休取得率は30%以上にひきあげ! | Carritra

健康経営|男性育休取得率は30%以上にひきあげ!

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2024.12.30

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健康経営|男性育休取得率は30%以上にひきあげ!

次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定の認定基準が改正されることになりました。

「くるみん」の男性育休取得率の要件は、従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げられます。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25歳~39歳の平均で各月45時間未満に。

今後は、育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の法改正対応に加え、各社、働き方改革と、男性育休の推進に今まで以上に力を入れる必要がでてきたのではないでしょうか。

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次世代育成支援対策推進法とは?


「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子供達が健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。

常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届け出、外部への公表、労働者への周知を行なうことが義務とされています。

令和6年5月に成立した「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに10年間延長され、令和17年3月31日までになりました。

 

次世代育成支援対策推進法で新たに義務づけられたことは?


R7年4月1日以降に策定または変更する行動計画から、以下が義務付けられます。

□育児休業等の取得状況、労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定。

□PDCAサイクルの確立

>出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf

 

 

くるみん認定への影響は?


法改正を受けて、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの認定基準の見直しがおこなわれます。

くるみん認定には、R4年4月以降の認定基準を満たした企業向けの「くるみん」および「プラチナくるみん」と、R4年3月以前の基準を満たした「トライくるみん」の3種類があります。

今回の改正により、男性の育休等取得率には以下のような変更があるようです。

 

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf

また、働きかたの見直しに係る基準の見直しとして、雇用する全てのフルタイム労働者1人あたりの各月ごとの法廷時間外労働及び法廷休日労働の合計時間数についても変更があります。

 

こういった変更点から、国が、育介法により制度を拡充するだけでは、女性だけが、より制度を使って子育てをする構図になってしまうことを危惧し、男性も家事育児に参画しやすい組織づくりを企業に求めていることが伺えます。

各企業は、法改正の取り組みを進めながら、働き方改革と男性育休取得促進を合わせて行なう必要があるのではないでしょうか。

 

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written by ラポール校
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