健康経営|育介法改正 企業のキャリア面談のあり方が変わる!? | Carritra

健康経営|育介法改正 企業のキャリア面談のあり方が変わる!?

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2024.11.28

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健康経営|育介法改正 企業のキャリア面談のあり方が変わる!?

2025年4月と10月に行なわれる育児介護休業法の改正。

詳細が発表され、いよいよ具体的な対策の検討をする時期になりました。

今回の改正でも、「制度や規定の変更」に加え、「個別面談の仕組み対応」が必要になるようなので詳しく見ていきましょう。

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法改正の詳細はどこを見たら分かる?


厚生労働省のHPに、R6年改正育児・介護休業法の最新情報が随時アップされています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

今回、Q&Aがだされたことで、具体的な対策を検討できるようになりました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

規定や社員に提供する資料などは、厚労省が例を発表しているので参考にしてみましょう。

 

 

個別面談が必要な対象者は?


今回の法改正では、個別面談の義務化が2つ入っています。

  • 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
  • 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

 

R4年10月の改正時にも、本人または配偶者の妊娠出産等の申し出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務化されました。

それに加えて今回は、3歳になる前の子がいる労働者と、介護に直面した労働者に対する個別周知が追加されています。

 

対応のタイミングについて


施行時期

対象者

対応内容

対応のタイミング

R4年10月1日

本人または配偶者の妊娠出産等の申し出をした労働者

制度周知
休業取得意向確認

申し出があったタイミング

R7年10月1日

3歳に満たない子を養育する労働者

「柔軟な働き方を実現するための措置」の周知・意向確認

3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間

R7年4月1日

介護に直面した旨の申出をした労働者

制度周知
取得意向確認

申し出があったタイミング

 

これまで:企業は労働者から「申し出があったタイミング」で面談を実施してきました。

これから:「定期的に」3歳未満のお子さんがいるか把握し面談を実施する必要があります。

 

従業員の人数が少なく、どのような家族構成か、お子さんが何歳かを普段から把握できる規模の会社であれば、問題はありません。

しかし、一定の従業員数以上の企業では、誰に子供がいて、さらに3歳未満のお子さんがいるかを把握することができません。

 

今後は、以下のような取り組みが必要になってくるでしょう。

・定期的に家族情報から3歳のお子さんがいる従業員を絞り込む

・定期的にキャリア面談などで、上司が部下に家族の状況を聞く

 

これまで、企業で行なわれてきたキャリア面談は「仕事の話」をすることが当たりまえでした。家庭生活の事を聞くのはハラスメントになるかもと不安に思っている上司も多いのではないでしょうか。

しかし、この法改正をきっかけに「仕事と家庭生活の話をする」ように、仕組みを変える企業がでてくるかもしれません。

 

企業のキャリア面談のあり方が「仕事の話をする」場から、「仕事と家庭生活の話をする」

場へと大きく変わる、時代が変わる法改正になるかもしれません。

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written by ラポール校
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